生活保護基準引き下げに異議! 守る会の審査請求書提出行動に同席しました

画像に含まれている可能性があるもの:8人、上村 恭子さんを含む、立ってる(複数の人)12月4日午後、徳島県生活と健康を守る会連合会(通称「守る会」)が、生活保護基準引き下げに異議を申し立てる審査請求17名分を県国保・自立支援課に提出しました。

党県議団からは、山田県議団長と私が同席しました。

 

「生活保護基準引き下げに反対する声明」が発表されたので、以下に紹介します。

 

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生活保護基準引き下げに反対する声明

2018年12月4日

徳島県生活と健康を守る会連合会

会長 井出 幸夫

私たちは、本日、本年10月1日に実施された、平均1.8%、最大5%、総額213億円の生活保護基準引き下げに対して、満身の怒りを込めて異議を申し立てる審査請求を行いました。

生活保護制度は、社会保障の岩盤であり、最低賃金や暮らしに関わる多くの制度の適用基準のもととなっているものです。これまでにも、老齢加算337億円、生活扶助670億円、住宅扶助190億円、冬季加算30億円、期末一時扶助費70億円が削減されていますが、今回の213億円の削減実施で、総額1510億円にのぼる生活保護基準の削減となっています。

憲法25条は、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定め、生活保護法第3条も「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならない」と規定しています。

今回は『最も低い収入10%の世帯(第1・十分位)の消費水準』より高い生活保護基準を削減したもので、現在でも苦しい生活を強いられている生活保護利用者の生活実態を十分検討することもなく、削減先にありきで、明らかに違憲、違法なものです。

私たちが行っている生活保護利用世帯アンケートでは、「食費を始末し、電気代、水道代を始末し、これ以上節約するところがない」「冠婚葬祭の付き合いができない」「電気製品が壊れても買い替えるお金がない」など、今の生活保護基準額の低さを反映した切実な声が寄せられています。

2013年度に戦後最大の生活保護基準引き下げを行った時の「社会保障審議会生活保護基準部会」報告の中の「一般所得世帯(第1・十分位)と生活扶助基準の比較検討の検証結果の留意事項」では、『現実には、第1・十分位の階層には、生活保護基準以下の所得水準で生活している者も含まれることが想定される点についても留意が必要である。・・・今般、生活扶助基準の見直しを具体的に検討する際には、現に生活保護を受給している世帯及び一般低所得世帯、とりわけ貧困の世代間連鎖を防止する観点から、子どものいる世帯への影響にも配慮する必要がある。』と述べられています。このことからも、この度の引き下げは、基準部会の報告書と整合せず、厚生労働大臣の判断は「裁量の逸脱・濫用」であると言わざるを得ません。

生活保護基準引き下げの影響は、生活保護利用者だけにとどまるものではなく、政府発表でも、国や地方自治体の施策の中で、多くの制度に影響し、年金受給額にも影響が及ぶのは必至で、国民生活全体の切り下げをもたらすことは明らかです。

私たちは、あらためて、憲法25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活の基準である生活保護基準の引き下げに強く反対するものです。